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 交通事故で難しいのが賠償額の算定です。ここでは、裁判所の基準を挙げておきます。
 
慰謝料&後遺症慰謝料
 算定は難しく素人には無理です。交通事故紛争処理センターなどに相談して、算定してもらってください。一例を挙げておきます。通院1ヶ月(30日)の場合、軽傷(むちうち)は17万円。重傷(手術、入院、ギプス)は25万円です。
 

付添看護費
 親族や知人が入院に付き添った場合、1日当たり6000円です。専門の業者に頼んだ場合は、かかった費用全額を請求できます。

 

通院付添費
 児童&老人は、医師の診断書への記載が無くても認められますが、それ以外は診断書に「通院付添を要した期間」と「実通院付添日数」を書いてもらえば請求できます。親族や知人が通院に付き添った場合、1日当たり3000円です。専門の業者に頼んだ場合は、かかった費用全額を請求できます。

 

病院関係費
 治療費&診断書作成費は当然ですが、医師へのお礼(常識の範囲内)、通信費、また、入通院の際、必要になったもの(完治後も使用できるものは除く)の代金も請求できます。

 

交通費
 病院までのバスや電車代は全額。タクシーは領収書をもらえば請求できます。また、病院以外に学校や職場などに行く必要がある場合、それも請求できます(但し、完治するまでの間)。通院付添人や付添看護人の交通費も請求できます。

 

休業損害費
 勤めている方は当然ですが、事故によって就業の機会を得られなかった(例えば、事故の後、アルバイトを紹介されて応じられなかった場合)や、パート等にも適用されます。専業主婦の方で、事故によって家事が出来なくなった場合も、この件に当たると考えられます(家政婦を雇った費用など)。学生だから、専業主婦だから、パート、アルバイト、日雇いだから休業損害が認められないと即座に考えず、とにかく、交通事故紛争処理センターなどに相談して、算定してもらってください。

 

学習費
 被害者が学業に従事している場合、事故により授業に出られず、勉強が遅れることがあります。その場合、遅れを取り戻すために学習塾や補習を受けますが、その費用も全額請求できます。

 

その他
 事故前に旅行に行く予定があったが、キャンセルしなければならなくなり、そのキャンセルにかかった費用や、事故前に買っておいた映画の前売り券を使用できなかった場合などの時は、その費用を請求できることもあります。とりあえず、交通事故紛争処理センターなどに相談してください。

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