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交通事故相談室
現場での対応
警察を必ず呼ぶこと。
警察を介して交通事故を処理しないと保険金が支給されません。また、事故証明書も作成されません。
運転手が酒や薬物を飲んでいないか、警察にチェックさせよ!
事故直後、運転手の様子を注意深く観察しましょう。「酒臭い」もしくは「言動がおかしい」ような場合は『飲酒・薬物使用運転』を疑うべきです。その場で警察にアルコールや薬物の検査をするよう要請しましょう。飲酒、または薬物使用で交通事故を起こし、人を死傷させたら『危険運転致死傷罪』です(平成13年施行)。ちなみに『飲酒・薬物使用運転』の他、『制御困難な高速での運転』、『無免許運転』、『危険な高速での割り込み・幅寄せ・煽り』、『危険な高速での信号無視』でも、この罪が適用されます。人を死なせた場合、懲役1年以上15年以下の刑。人を負傷させた場合、懲役10年以下となります。但し、オートバイは対象外です。オートバイも含めた再改正が望まれています。
目撃者を確保すること。
ケガをしている被害者には酷ですが、友人、知人、野次馬が一緒のときは彼らに頼んで、目撃者の氏名と連絡先を教えてもらってください。
現場の写真撮影。
やはり、ケガをしている被害者には無理ですので、一緒にいた知人や目撃者、野次馬に頼んでください。また、後日、なるべく早く、現場に向かうのも良いかと思います。写真は現場をあらゆる角度から撮り、接写も全体撮影も必要になります。
証拠品は事件解決まで捨てない。
警察は「処理すべき事件が多いから」という理由で、証拠品の回収をしません(怒)。従って、被害者個人で証拠品の回収&保管をする必要があります。
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